相続登記できてますか??10万円以下の土地 免税あります☆

 

不動産の所有者が亡くなった場合、相続人への名義変更は行っていますか?
相続登記は法律上の期限を決められているわけではありませんので、相続登記をせずに放置していても罪にはなりません。でも大きな問題が発生します。

・不動産を取得した権利を確定しておかないと、将来的に相続人同士で揉める可能性がある。

・相続人が亡くなってしまった場合、新たな相続が発生し 相続人の人数が増える。
親族関係が遠くなっていたりすると、全員で遺産分割協議書を作成することや印鑑証明書を揃えることが難しくなる。

・不動産を売却したい場合、先に必ず相続登記をしなければなりません。
時間がかかるためタイミングを逃したり、相続登記ができず売却できない可能性があります。

 

 

たくさんの書類を用意する必要がありますが、相続登記は自分で行うことも可能です。
(詳しくは法務局のHPをご覧ください。登記相談も行っております)

作成する書類

1.登記申請書(法務局のHPからダウンロードが可能です)

2.相続関係説明図

3.遺産分割協議書
特定の人が相続する場合に必要
※次の書類がある場合も、特定の人が相続することができます。
①特別受益証明書
②相続放棄申述受理証明書
③遺言書
④審判所(確定証明書付き)または調停調書謄本

4.委任状
代理人が登記申請をする場合に必要

市町村役場で取得する書類

5.戸籍謄本等
①被相続人の戸籍謄本等
※被相続人→死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本をつながるように全部揃えてください。
②法定相続人の戸籍抄本
※被相続人の死亡後のもの。被相続人の戸籍に同籍している方は不要(結婚などで除籍された方は必要)
③法定相続人の印鑑証明書
※遺産分割協議書、特別受益証明書による場合。法定相続の場合除く。
④被相続人の戸籍の附票
※被相続人の登記簿上の住所が本籍と一致しないときに必要。

6.住民票
相続する人のみで可。※マイナンバーの記載のないもの

7.固定資産税評価証明書
登録免許税の計算をするために必要

共有道路や墓地など、評価証明書に記載無いものがある場合もありますので、他にも被相続人の土地がないか、市町村役場で確認してみましょう。

相続登記の登録免許税の免税措置

1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため、相続登記の推進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価格が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和3年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

相続登記をしないと、次世代の子供たちに迷惑がかかります。
法務局または司法書士の先生へ相談してみましょう。

 

 

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