勉強会 重要事項説明書

 

先日 宅建協会 本部研修会が徳島グランヴィリオホテルでありました。
重要事項の説明は 宅建士の欠かすことのできない仕事で、そのことについての注意点をご教授いただきました。

家を建てるときには建築基準法による制約があり、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員
(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければなりません。(一部区域では幅員6m以上が必要)
これは、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保するためです。

道路の幅員は4m以上あることが原則ですが、接している道路の幅員(幅)が4m未満の土地でも例外として、
建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)、または、その土地が都市計画区域になった時点で、家などの建物が建っていた場合は、
「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができます。
このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」といいます。

そのセットバックですが、基準となる線は真ん中とは限らないようです。
既にセットバックされていたり、一方セットバックだったりで、必ず道路の中心ではないということです。
せっかく購入する土地なのに 全ての土地を敷地として使えない…とならないように再度確認してみましょう!
改築増築はできても、再建築不可の土地もありますので、今の家を壊して建て替える際も一度専門家へ相談してみましょう。

東みよし町は、現在都市計画区域の指定はありませんが、三好市は注意が必要です。
接道義務はありませんが、三野町や井川町の一部の地域も建築確認が必要な地域がありますので
詳しくは徳島県の建築指導へお問合せください。
西部総合県民局(三好庁舎) 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)



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