高齢者が売主となる売買

 

先日 宅地建物取引士法定講習を受講してきました。

国立社会保障・人口問題研究所は19日、都道府県別の「日本の世帯数の将来推計」を公表し、徳島県では2040年に、世帯主が65歳以上の高齢者世帯の割合が49・0%と、全体の約半数に達すると徳島新聞に掲載されていました。
20年後はわたしも高齢者…考えたくありません(・_・;)

土地建物の売買契約で、売主となるのは 高齢者の方が多いと思います。
元気で判断能力があれば 何ら問題はありませんが、人生100歳時代……中には 意思能力が乏しくなった方もいらっしゃいます。
そのような方との 売買の取引は成立するのでしょうか?

認知症の方は判断能力が乏しく 不動産の処分ができない方もいらっしゃいます。
悪い人に騙される可能性もあります。
認知症の人と契約が成立しても、後から「 売主はアルツハイマーで契約当時に意思能力がない」となれば 契約は無効になります。
その不動産を転売していたら、善意の第三者はその土地を自分の物にできるのでしょうか?
今回の例にあった紛争事例では、そもそも 前の契約が成立していないので、たとえ 何もしらない方でも その契約はなかったことになり、善意の第三者は所有権を取得することができませんでした。

しかし 認知症だからといって 売買契約ができない訳ではありません。
認知症でも症状は人によっていろいろです。
方法としては 医師の診断書を取ったり、成年後見人制度を利用するなどです。

今回の紛争事例では売主の認知症を理由とする意思表示(売買契約)の無効が認められましたが、ケースによっては有効とされる場合も考えられます。いずれにしても高齢者との取引は慎重な対応が必要です。

当事者の判断能力に疑いがある場合は、民法が定める成年後見制度の利用を検討することが基本となります。この制度を利用するためには、家庭裁判所による後見開始の審判(民法第7条)と成年後見人の選任(同第8条、第843条)が必要で、不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。
手続きに時間を要するため、余裕を持って取引の準備をする必要があります。
使わない土地や建物の処分に関して、お気軽にご相談ください。
MIRAIZU 高岡 0883-87-7733

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