本部研修会

昨日は 徳島県宅地建物取引業協会主催 本部研修会がありました。

せっかく徳島市内に行くのだから…
以前 一緒に働いてたお友達とランチ☆☆☆

実は 私 引越しのバイトを一年くらいしたことがありまして。
見積もりや引越作業の方法を教えてもらいました。
1年~2年に一回しか会わないけど、話が面白く居心地よく楽しい時間でした。

倉庫だった建物を改装したcafeBuboセカンドハウスへ~
店内は広々空間でおしゃれ♪

私はパスタのプレート、友達は唐揚げプレート
大きな唐揚げ一個貰って、スペシャルプレートになったのに…

食い気食い気で撮り忘れ×××

気が付けば あっという間に13:15分
慌てて会場へ…

ギリギリセーフでした(笑)

午後からは…

宅地建物取引業法の一部改正と税制改正について学びました。

2019年10月に消費税が10%へ引き上げられる予定ですが、それに伴う景気の冷え込みが懸念されています。
5%から8%に増税された2014年度は、家計支出が前年度比で、-5.1ポイントまで落ち込み、三年連続でマイナスになったそうです。
住宅は景気への影響も大きいことから、その緩和策として「住宅ローン控除」が拡充されることとなりました。消費税10%が適用される住宅取得等について、税額控除期間が従来の10年から13年に拡充されます。

11年目以降の税額控除額
改正内容

■一般住宅の税額控除

次の(イ)(ロ)のうちいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金などの年末残高(4000万円を限度)×1%
(ロ)[住宅の取得価格(費用の額)- 取得価格(費用の額)に含まれる消費税等]
(4000万円を限度)×2%÷3

■認定長期優良住宅等の場合のイメージ

次の(イ)(ロ)のうちいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金などの年末残高(5000万円を限度)×1%
(ロ)[住宅の取得価格(費用の額)- 取得価格(費用の額)に含まれる消費税等]
(5000万円を限度)×2%÷3

消費税率10%が適用される住宅等を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
消費税が上がってもこの改正があるので、ゆっくり土地や建築業者を探すことができそうですね。

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