固定資産税 払いすぎていませんか?

土地建物を所有すると課税される固定資産税。
1月1日時点の所有者に納税の義務があります。

毎年 5月中旬頃に届く 固定資産税の納付書…
お客様の固定資産税の納付書を見せていただく機会がたくさんあるのですが、払いすぎている方がいらっしゃいます。
年に一回 小額だとしても 払わなくていいものを払うのは勿体ない!!
チェックしてみましょう☆

 

納税額は所有する固定資産の評価額に基づいて算出されますが、評価額は各自治体が個別に決定するもので、3年ごとに評価替えが行われます。

 

①宅地、農地、池沼、山林などの地目で区分されており、地目によって評価額の算定方法が異なります。登記簿上の地目ではなく実地調査や航空写真などで現況を調査して、現況の地目で算定しています。

②評価額は1月1日の状態を基準に算定されており、もし年度の途中で用途変更(地目の変更)を行っても、税額の減免や追徴は発生しません。

③納税するのは原則、登記簿上の所有者であり、共有財産の場合には、共有者のうち代表1名に納税通知書が送付される。

④納税を免除されるライン(免税点)がある(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)。
免税点を超えていれば、課税標準額の全額に課税される。

⑤同一市町村内のすべての所有資産を合算して判定を行う。所在する市区町村が異なる場合には、免税点は市区町村ごとに適用される。

⑥住宅用地には課税標準の軽減措置(200㎡以下の部分については1/6の額、200㎡を超える部分については1/3の額)が設けられている。

固定資産税の誤課税が起きる理由

理由①…固定資産税はの賦課課税方式に該当します。納税通知書には支払うべき税額がすでに確定したものとして記入されていて、納税者は、それを鵜呑みにしてしまいがちです。

理由②…計算過程が複雑であること
固定資産税の算定には、①固定資産の評価額の算出と課税標準額の算出という2つのプロセスがありますが、どちらも難解で複雑です。

理由③…外観だけでは実態を判断ができないことがあります。住宅兼店舗として登録された建物の所有者が、店舗の廃業に伴い、1月1日時点で旧店舗部分を住宅の一部として利用していた場合、本来なら住宅用地の特例が使えますが、外観が店舗の状態のままになっていれば、見過ごされてしまいます。

 

課税明細書のここをチェック

①土地に関して
・「地番」の欄に、所有していない土地が含まれていませんか?
同姓同名の別人の土地が課税対象となっていた事例が実際に過去にあったようです。
・「地積」に大きな差はありませんか?
・「地目」に記載された区分内容と現況の利用状況が異なっていませんか?

②住宅に関して
・住宅用地の特例が適用されているますか?
この特例は申告書の提出の有無にかかわらず適用されます。
・1月1日時点にすでに取り壊し済みの建物が計上されていませんか。
相続登記をしていない方は、気が付かずそのままになっている方が多いです。

 

間違いを見つけたら役所の担当者にその旨を伝えましょう。話し合いで解決しなかった場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、役所に設置された固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出を行うことができます。固定資産の価格以外の事項について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、市町村長に対して審査の請求を行うことができます。
役所側のミスであっても法律的には5年で時効を迎えるため、それ以上過去にさかのぼっての過大納付分の還付は受けられないことがあります。さかのぼって還付してもらえる期間は役所によって異なるので、注意が必要です。

取り壊した建物の登記が残っている場合は、法務局で建物滅失登記をしておきましょう。
詳しくは 管轄の法務局へお問合せ下さいね。

不要な土地建物は 今や負の財産です。
固定資産税、年に数回の草刈り、朽ちてきた場合の撤去費用、廃屋がご近所へ迷惑をかけてしまう場合もあります。
三好市・東みよし町の不動産のことなら、お気軽にご相談くださいね。
徳島県三好市池田町シマ871-2
MIRAIZU
高岡
0883-87-7733

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