相続した土地・建物 どうする??

相続した土地建物をどうするか…
売却…賃貸…使用…
難しい話です。

税金対策は発生する前によく勉強することが大切ですね。


今お預かりしている土地も 親からの相続で取得したというお客様がたくさんいらっしゃいます

個人が土地建物を売却し、利益(譲渡益といいます)がでると、その利益に対して、所得税・住民税がかかります。

そして所有期間が5年を超えるか超えないか…などによって税率は変わってきます。

譲渡所得(利益=売れた金額)から、①売却にかかった費用や②譲渡費用③特別控除を引いた金額に税率をかけて求めます。

①売却にかかった費用は、購入費・仲介料・印紙・取得税・建物取り壊し費などです。
購入した時より安値であれば税金はかからないということですね。

②譲渡費用は土地建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介料・広告費・測量費などです。

③特別控除は、居住用財産を売った場合には3000万円、特定住宅地造成事業等のために売った場合は1500万円を控除してくれます。

取得時期も分からない!取得価格も分からない!契約書もない!という方もおられると思います。

そんな場合は 取得費として、譲渡価格の5パーセントを引いて計算して差し支えないとされています。

所有期間5年を超えると20.315%
5年未満は39.63%の税率です。
これには復興支援税2.1%が含まれており平成49年まで課税されます。

色々と細かい控除もありますが、とにかく購入して直ぐに売却するのは損です。
所有期間が5年間近なら、5年超えてから売却しましょう。



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